MENU
  • 事務所概要
  • ブログ一覧
  • 料金について
  • お問い合わせ
遥か先へ向かう経営者をサポートする税理士事務所
ハル税理士事務所
  • 事務所概要
  • ブログ一覧
  • 料金について
  • お問い合わせ
  • 事務所概要
  • ブログ一覧
  • 料金について
  • お問い合わせ
ハル税理士事務所
  • 事務所概要
  • ブログ一覧
  • 料金について
  • お問い合わせ

【法人税】令和8年4月、少額減価償却資産で40万円まで経費に!

2026 7/22
法人税
2026年7月22日
  1. ホーム
  2. 法人税
  3. 【法人税】令和8年4月、少額減価償却資産で40万円まで経費に!
投資促進税制

※この記事は令和8年7月現在の法令に基づいて作成しています。

こんにちは、新潟市で活動しているハル税理士事務所、税理士の佐々木です。
今回は、少額減価償却資産の特例の制度に令和8年4月から変更があり、40万円未満の資産が一括経費にできるようになった件について解説します。

なお、法人税に関する他の記事も、あわせてご覧ください。

あわせて読みたい
【法人税】法人にとっての白色申告って何?メリットは? ※この記事は令和7年7月現在の法令に基づいて作成しています。 こんにちは、新潟市で活動しているハル税理士事務所、税理士の佐々木です。今回は、法人の白色申告につ…
あわせて読みたい
【法人税】出張旅費制度の使い方と効果 ※この記事は令和7年5月現在の法令に基づいて作成しています。 こんにちは、新潟市で活動しているハル税理士事務所、税理士の佐々木です。今回は、大企業では当然のよ…
目次

1.少額減価償却資産の特例で40万円まで一括経費に

2代目(予定)

先生、パソコンや備品を買ったとき、たしか購入した年に30万円未満でしたっけ?一気に経費にできましたよね?

令和8年3月まではその認識でOKで、実は令和8年4月から「40万円未満まで」に対象範囲が拡大されました。

減価償却資産、つまり10万円以上の物品は通常、耐用年数に応じて数年かけて経費化していきますが、一定の要件を満たせば取得した年に全額を経費にできる特例があります。
使うには条件がありますが、非常に便利な制度ですし、タイトルを【法人税】にしていますが、個人事業主さんも利用できます。
これが「少額減価償却資産の特例」です。

制度の詳細は、中小企業庁「少額減価償却資産の特例」のページでも公開されています。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/tokurei/syougaku_shisan.html

なお、各減価償却の方法の区分は次のようになっています。

各減価償却方法の表
各減価償却方法の表

即時経費 ⇒ 消耗品として即時に経費にできます。

一括償却 ⇒ 3年償却が可能です。

少額特例 ⇒ 今回の記事のものです。

①対象となる中小企業者等

スタッフさん

うちみたいな小企業でも、40万円未満の対象になりますか?

対象になります。
この特例の対象になるのは、青色申告をしている中小企業者等です。
具体的には、常時使用する従業員数が400人以下の法人・個人事業主が該当します。
出資金等が1億円を超える組合等については、300人以下が対象です。

なお、白色申告の場合は利用できません。
白色申告の法人はほとんどいないでしょうが…
設立後に青色申告の申請を出し忘れていた場合など白色の年度については利用できませんので要注意です。

②年間300万円が上限

2代目(予定)

いくらでも一括で経費にできるんですか?

いえ、上限があります。
1年間に一括で経費にできる金額は、取得価額の合計で300万円までが限度です。
これを超える部分については通常の減価償却となります。
※取得価額が10万円以上20万円未満の場合の一括償却は利用できます。

引っ越し、人員増強で年度末に複数の事務机・パソコンなどの備品類を取得するような場合は合計額を必ず確認しておく必要があります。

③対象となる資産の範囲

スタッフさん

対象になるのは、パソコンのような目に見える備品だけですか?

いいえ、それだけではありません。
パソコンや機械装置などの有形資産はもちろん、ソフトウェアや特許権などの無形資産、さらに中古で取得した資産も対象に含まれます。
取得価額が40万円未満であれば、資産の種類を問わず特例の対象になります。

④適用を受けるための手続きと注意点

A.個人事業主の場合

2代目(予定)

個人事業主の場合、何か特別な届出が必要ですか?

手続き自体は比較的シンプルです。
青色申告決算書の「減価償却費の計算」欄にある「摘要」の部分に、「措法28の2」と記載するだけで適用を受けられます。

なお、自分で確定申告をし、会計ソフトを使わずに申告している人の場合は忘れがちなのでご注意を…。

B.法人の場合

スタッフさん

法人の場合はどうですか?

法人の場合は、法人税の確定申告書に別表を添付する必要があります。
あわせて、適用額明細書の添付も忘れずに行いましょう。
添付漏れがあると特例が認められないおそれがあるため、申告前の確認が欠かせません。

なお、法人の場合は税理士に依頼していることがほとんどだと思います。
税理士の方では「別表16(7)」「適用額明細書」は刷り込み、条件反射のレベルで覚えているので忘れません。

⑤中小企業経営強化税制との関係

スタッフさん

他の税制優遇と一緒に使うこともできますか?

組み合わせには注意が必要です。
中小企業経営強化税制のE類型の適用を受けている場合、E類型の投資計画期間中はこの少額減価償却資産の特例を重ねて適用することができません。
両方の制度が関係しそうな設備投資を検討する際は、事前にどちらを使うか整理しておきましょう。

なお、中小企業経営強化税制については、また別記事で書こうと思っています。

2.まとめ

2代目(予定)

思ったより使いやすい制度なんですね!

そうですね。
私の関わっている会社でも、100%利用している制度です。
何せ、本来なら数年かけて費用にするところを即時に経費にできるので、法人税の圧縮効果が高いですから。
ある意味、「当たり前」の制度ですね。
それだけに、年300万円までなど、条件は覚えておく必要があります。

ご自身の会社が対象になるかどうか、また具体的な設備投資の計画については、当事務所までお気軽にご相談ください。

    公式LINEでの問い合わせはこちら。
    他の人には見られません、安心です。

    友だち追加

    インスタでの情報発信もしています。
    ぜひ、フォローお願いします。

    インスタで情報発信中
    インスタで情報発信中

    法人税
    所得税 法人税
    よかったらシェアしてね!
    • URLをコピーしました!
    • URLをコピーしました!
    • 【相続・贈与】貸している土地の評価は安くなる!?
    • 【相続・贈与】土地の評価は2パターン、倍率方式の解説

    この記事を書いた人

    hal-taxacのアバター hal-taxac

    新潟市で税理士事務所を運営しています。
    公務員、大手製造メーカー、会計事務所と経験して、令和6年12月にハル税理士事務所を開業。
    現在は「経営者と一緒に成長していく」をモットーに活動中。
    趣味は軽登山(トレラン)、温泉、ゴルフ。

    関連記事

    • 白色申告、法人
      【法人税】法人にとっての白色申告って何?メリットは?
      2025年7月7日
    • 出張日当
      【法人税】出張旅費制度の使い方と効果
      2025年5月3日
    • 役員退職金
      【法人税】役員退職金の金額と損金計上の限界
      2025年4月30日
    • みなし役員
      【法人税】みなし役員の制度に要注意
      2025年4月4日
    • 投資促進税制
      【法人税】中小企業投資促進税制で減税する
      2025年3月15日
    • 役員退職金
      【法人税】役員退職金を活用して節税
      2025年2月23日
    • 欠損金の繰戻還付
      【法人税】赤字で法人税を還付してもらうー繰戻還付
      2025年2月8日
    • 修繕と資本的支出
      【法人税】修繕費と資本的支出
      2025年1月29日

    Recent Posts

    • 【相続・贈与】土地の評価は2パターン、倍率方式の解説
    • 【法人税】令和8年4月、少額減価償却資産で40万円まで経費に!
    • 【相続・贈与】貸している土地の評価は安くなる!?
    • 【消費税】令和8年度改正ーeBay、Catawikiセラー要確認
    • 【不動産経営】中古建物購入後にリフォームした場合の耐用年数

    Recent Comments

    表示できるコメントはありません。

    Archives

    • 2026年7月
    • 2026年5月
    • 2026年3月
    • 2026年1月
    • 2025年12月
    • 2025年11月
    • 2025年8月
    • 2025年7月
    • 2025年6月
    • 2025年5月
    • 2025年4月
    • 2025年3月
    • 2025年2月
    • 2025年1月
    • 2024年12月

    Categories

    • Uncategorized
    • やってみた
    • 不動産経営、賃貸、民泊
    • 実録
    • 所得税
    • 法人税
    • 消費税
    • 相続・贈与
    • 税理士ブログ
    • 経営
    • 経理全般
    新着記事
    • 相続と贈与
      【相続・贈与】土地の評価は2パターン、倍率方式の解説
      2026年7月24日
      相続・贈与
    • 投資促進税制
      【法人税】令和8年4月、少額減価償却資産で40万円まで経費に!
      2026年7月22日
      法人税
    • 相続と贈与
      【相続・贈与】貸している土地の評価は安くなる!?
      2026年7月20日
      相続・贈与
    • ebay-catawiki輸出事業
      【消費税】令和8年度改正ーeBay、Catawikiセラー要確認
      2026年7月17日
      消費税
    • kominka01-R807
      【不動産経営】中古建物購入後にリフォームした場合の耐用年数
      2026年7月16日
      不動産経営、賃貸、民泊

    © ハル税理士事務所.

    目次