※この記事は令和7年2月現在の法令に基づいて作成しています。
こんにちは、新潟市で活動しているハル税理士事務所、税理士の佐々木です。
今回は、「確定申告と申告の時期、早くするとどうなる」です。
確定申告について、しっかりとした方や手早い方は1月にはすでに内容が確定します。
では、1月に確定申告できるのかどうかについて、今回記事にします。
なお、過去の所得税のカテゴリのブログはコチラ。
確定申告は早くて問題ないか?

佐々木さん!
確定申告の資料まとまりました!
作業お願いします。
作業の早い方や、気になる方などは新年が明けてすぐに作業し、1月後半にはもう確定申告の準備が整う方がいらっしゃいます。
税理士としては「早く作業をしてくださり、大変感謝いたします!!」とお礼を述べる状況です。
本当に助かります。
3月10日くらいに資料など持って来られる方もいらっしゃいますが、電車やバスで言うと飛び込み乗車みたいな状態で苦笑いされる可能性もあります。
とはいえ、確定申告は「2月16日~3月15日」と税務署などでアナウンスされていますし、それ以前に確定申告できるのかどうかは少し気になるところだと思います。
次から、「還付申告(税金が戻ってくる)」と「納付申告(税金を納める)」に分けて解説します。
※「納付申告」は私が造語したものです。
還付申告との対比で、確定申告で税金を納付する申告を言います。
①還付申告のケース



還付申告って言うと、「税金が戻ってくる」ですよね?
どういうケースでそうなるのですか?
還付申告の期限
先に所得税の還付申告の期限をズバリ記載します。
還付の場合には、対象となった年度の翌年1月1日から5年間、申告可能です。



あれ、税務署が言っている「2月16日~3月15日」と全然違いますね?
そうです、全然違います。
還付申告(税金が戻ってくる)場合には、年明けの1月1日からすぐに申告して受付可能です。
また、3月15日を過ぎても何ら心配いりません。
還付申告する権利は5年間ありますので、暇な時期にまとめて申告することも可能です。
ただ、申告自体を忘れていると、すでに納めた税金が戻ってくることはありませんので、忘れずに必ず申告しましょう。
還付申告となるケース
さて、どういうケースで還付申告となるのか?
実際には様々なケースがありますが、大前提として「年度の途中に源泉徴収した所得税がある」「予定納税した所得税がある」「繰戻し還付のケース」と3種類考えられます。
「繰戻し還付のケース」は少し特殊ですので、ここでは置いておきます。
「年度の途中に源泉徴収した所得税がある」「予定納税した所得税がある」の2ケースは、簡単に言えば、「年度の途中で所得税を多く納め過ぎていた」状況です。
源泉徴収は、給与所得者であれば毎月の給料から引かれる所得税です。
個人事業主であれば、特定の収入(士業報酬、執筆報酬、コンサル料、デザイン料など)の際に支払いする会社の方で引いてくるものです。
源泉徴収分を多く納め過ぎていた場合には、確定申告により還付となります。
また、「予定納税した所得税がある」ケースでは、個人事業主で前期の所得税の1/3を予定納税(9月と11月)に支払っていた場合で、確定申告したらその予定納税額より確定税額が少なかった場合に発生します。
いずれのケースにしても、既に「前納した所得税(源泉所得税または予定納税)」があり、確定税額が少なかった場合に発生します。
具体的な状況としては、つぎのケースです。
- 給与所得者で、「医療費控除」がある
- 給与所得者で、「ふるさと納税(寄付金)」がある
- 給与所得者で、「雑損控除(災害など)」がある
- 給与所得者で、株式配当が多く確定申告により還付となる
- 個人事業主で士業、カメラマン、デザイナーなど源泉所得税がある職種
- 個人事業主で予定納税を9月、11月に納めたが、その年の利益が前年より少ない
- 個人事業主で予定納税をしているが「所得控除」「税額控除」が多い
パターンは数多くありますが、よく目につくものを挙げるとこのような感じです。
還付の場合は期間が5年ありますので、早く還付してもらいたい場合は早く、遅くても問題ない場合には暇な時期にが確定申告するといいです。
還付申告でミスがあった場合



ところで…
還付してもらいたくて1月とか早く申告したけど、間違い、ミスに気が付いた場合はどうするんですか?
還付申告の場合には、けっこう複雑です。
大まかに次の3パターンが考えられます。
- ミスを修正して、還付額が変わるが、まだ還付処理がされていない
- ミスを修正して、還付額が変わるが、すでに還付金を受け取っている
- ミスを修正したが、還付額は変わらない
どのパターンでも、基本的には税務署に相談してください。
まだ、還付金が入っていなくとも税務署内部では還付処理を済ませ、明日にでも振り込みする可能性があります。
そうであれば、税務署に相談してどうすればよいかを聞く必要があります。
唯一、「ミスを修正して還付額が変わらない(明細の修正のみ)」の場合には、単に後から提出した申告書が正式な申告の扱いとなるでしょうから、税務署に相談しても「大丈夫ですよ、修正したものを申告されてください」と言われる可能性が高いです。
とにかく、「還付申告でミスに気付いて再申告する場合は税務署に相談」が正しいです。
参考に、国税庁のサイトを掲示しておきます。
国税庁 確定申告期に多いお問合せ事項Q&A 【申告が間違っていた場合】
②納付申告のケース



「納付申告」はあまり聞かない言葉ですが…。
普通の税金を納める申告ってことですかね?
「納付申告」は私が還付申告と対比させるために言っているだけです。
意味としては、「確定申告」して「所得税」を納める状況を言っているだけです。
納付申告の期限
納付申告、つまり確定申告して所得税を納める場合の申告期限は3月15日です。
また、申告の開始時期は公式は2月16日です。



じゃあ、2月16日より前には申告できないんですか?
いえ、別にできます。
1月末や2月初旬に納付申告をすることは可能です。
状態としては、2月16日の申告開始の時期まで税務署で申告書を預かっている状態となるはずです。
とはいえ、申告する側の人にとっては税務署でどう扱われているかは関係ありません。
用意ができたら、気にせず申告して大丈夫です。
納付申告でミスがあった場合



早く申告するのはいいんですが……
間違えていたり、後から請求書とか出てきたらどうすればいいんでしょう?
還付申告と同じで税務署に相談ですか?
納付申告の場合も、パターンが分かれます。
- 3月15日までにミスなどに気付いてもう一度申告する場合
- 3月16日以後にミスなどに気付いてもう一度申告する場合
まず、「3月15日までにミスなどに気付いてもう一度申告する場合」には、あまり気にしなくて大丈夫です。
「後から出した確定申告書が正式なもの」として扱われます。
ですので、2月頭に確定申告しました。
3月頭にミスに気づいて、申告書を修正しました。
そのままもう一回申告すればOKです。
納付申告の場合で、ミスに気付いて期限内(3月15日まで)に修正する場合には税務署への相談も不要です。
ただし、「3月16日以後にミスなどに気付いてもう一度申告する場合」には注意が必要です。
というのは、3月16日以後にもう一度納付申告をする場合には、「修正申告」という税務上の扱いになります。
その場合には提出書類自体が普通の確定申告と少し内容が変わります。
また、実際の税金の納付期限も申告をした日になります。
下手すると、振替納税を使っている場合には、当初申告の納税は4月20日ころになりますが、修正した申告書の納税額(当初申告との差額)は修正申告日が3月25日であれば3月25日が納期限となり、本税より早く納める必要があります。
この点、「3月16日以後にミスなどに気付いてもう一度申告する場合」には、税務署に相談か、税理士に相談された方が確実と思います。
実際には、相談して数日修正申告が遅れても、遅延に伴う延滞税などはさほど変わりませんので、確実に相談などしてからの方が手間がないはずです。
まとめ



へぇ~。
還付申告と納付申告の違いも考えたことがないです。
でも、細かい違いがあるんですね!
税法は細かいところが多いんです。
違っていても、結果(税金の額)が変わらないならどうでもいいんですが…。
1日遅れるとダメージがあるような制度(青色申告特別控除、青色専従者の届出、簡易課税の届出など)もあるので、そこはやはり専門家である税理士に一度相談してみることをお勧めします。
そして、今回のまとめですが、確定申告は納付でも還付でも早い分には問題ありません。
間違えていたら、還付申告と納付申告で差がありますので、税務署か税理士に相談する方が確実です。
確定申告の相談は、お気軽にどうぞ。